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債務整理に関する用語集

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産管財人とは、破産手続きを進める人や団体、企業などの財産を管理したり処分した債権者に分配することができる人のことを言います。
破産手続きを進める場合に破産管財人が選定された段階で、破産者は自ら財産の処分などは一切できなくなり、通常は破産管財人は弁護士があたります。
破産手続きを始める場合、裁判所に申し立てを行い、裁判所は破産手続き開始の決定をした際同時に破産管財人を選任します。
破産管財人となっていますが、一個人の弁護士だけではなく法人単位でも破産管財人になれます。
破産管財人は、破産申し立てをすると必ず選任されるわけではありません。
処分できるような一定の財産等があるのであれば破産管財人は選任されますが、処分できるような財産や現金が一切ない場合には、破産を申し立てしたと同時に同時廃止と呼ばれる即時に破産手続きを終了させる手続きに入りますので選任されません。
破産管財人の仕事としては、破産者の現在の財産や債務がどのくらいあるのかなどを調査します。
その際、債権者を確定するため新聞等で債権者に届け出を行ってもらうように裁判所を通じて呼びかけを行う場合があります。
破産管財人は、破産手続きを進めるにあたって一定の調査が終わった段階で、債権者集会を裁判所を通じて開きます。
債権者集会では破産者の実状が説明され、その後、債権の額などによって、分配できる財産などを分配します。
ここまでが、通常の破産管財人の仕事となります。

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