債務整理に関する用語集
公正証書(こうせいしょうしょ)
公正証書とは、公証人役場の公証人が法律を元に作成する公的な文書のことを言います。
公正証書には、土地や建物の賃貸借の公正証書や、離婚した際に養育費などの支払方法を明確にした公正証書、遺言に関する公正証書などがあり、証拠能力が高い書類と言っても良いでしょう。
例えば、離婚の際養育費について取り決めた場合、ただパソコンなどで取り決めしたことを作成しても、後々払ってもらえなくなった場合には、残念ながら証拠能力はありません。
一方、公正証書として残しておけば、法律的に認められた書類のため強制執行などを目指す際に証拠として採用されるのです。
さらに、公正証書だけで相手の差し押さえなども可能ですので、万が一のことを考えるとぜひ作成しておきたい書類と言えるでしょう。
公正証書は、公証人役場で20年間厳重に保管されます。
もし自分が持っている公正証書が盗難などに遭って手元からなくなってしまった…という時にも、新たに発行してくれますので、とても安心です。
公正証書を作成する場合には、本人確認がしっかりと行われますので、個人であれば印鑑証明書などが必要になってきます。
また、公証人役場は全国に多数ありますが、公証人が職務できる地域は決められています。
公正証書作製には、費用がかかってきますが、これは1通単位ではなく、公正証書で示される金額によって変わってくるのです。
例えば慰謝料を90万円とするという公正証書と、150万円とするという公正証書では手数料が違います。
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