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債務整理に関する用語集

個人再生(こじんさいせい)

個人再生とは、債務の支払いができなくなってしまった個人が、裁判所などの力を借りて債務を整理し、新たに適切な経済的生活を送れるようにすることを言います。
似たようなものに自己破産がありますが、個人再生は住宅ローンを維持しながら行えますので、資産を原則処分する自己破産とは違いがあります。
他にも自己破産とはいくつか違いがあり、自己破産は今ある借金はすべてなくなりますが、それと引き換えに資格制限が生じますし、住宅の他資産は原則処分しなければなりません。
一方個人再生は借金がすべてなくなるわけではなく、収入に応じて支払える金額まで減額、減額した分を3年以内にきちんと返済できれば、残った部分の借金についてはすべて免除となります。
また、収入がある人で借金の総額は5000万円以下という規定があります。また、資格制限もありません。
実際、借金がどのくらいまで減額されるのかと言うと、最低100万円となっており、これをベースに借金総額の5分の1程度まで減額されます。
借金がすべてなくならないのであれば、今ある住宅ローンの返済も難しくなると言う人のためには、住宅ローン特則を利用します。
個人再生で住宅ローン特則を利用することにより、減額した借金の支払い期間中は、住宅ローンの支払い金額を少なくできます。
ただし、住宅ローンそのものの金額は減るわけではなく、当初の期間を延長すると考えておくと良いでしょう。
個人再生を裁判所に申し立てをしてから、すべてが決定するまではおよそ半年かかります。
また、個人再生は法律が深く関わってくるため、弁護士などに依頼することが多いですが、依頼料等がかかります。
その支払方法についても、同時にきちんと確認しておく必要があります。

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