債務整理をおこなうには4つの方法があります。
- 任意整理
- 特定調停
- 民事再生(個人再生手続)
- 自己破産手続き
1.任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉をおこない債権額の確定やその弁済について和解する方法です。個人でも手続がおこなえることが特徴ですが、すべて自分で債権者と交渉をおこなおうとすると、責任も自分自身で負うことになります。資料に不備があったり、あいまいな法律知識では、論理的に交渉を進めることはできませんので、事前にいろいろな準備が必要になります。消費者金融(債権者)側も当然ながら弁護士と契約していますから、法的観点で和解が合意しないと交渉は成立しないことになります。
2.特定調停
債務を抱えてしまった人が、支払い不能に陥る前に経済的再生を手助けする目的の債務整理方法です。まずは債務者が簡易裁判所に申請をおこないます。そして、裁判所が任命した調停委員が仲介役となり債権者と交渉を進めていきます。特定調停は、すなわち簡易裁判所という公的機関が関与する任意整理なのです。
3.民事再生(個人再生手続き)
民事再生法に則った手続きで、債務者の中でも将来的に継続して一定の収入が見込まれる人が、債務を減額して貰った上で、3年の間に残債務を完済するという債務整理になります。民事再生には、主に個人事業主が対象の小規模個人再生と主に給与所得者が対象の給与所得者再生の2種類があります。ここで重要になるのは返済能力と返済の意思であることは言うまでもありません。
4.自己破産
自己破産は債務者が返済不能に陥った場合に、債務帳消しを裁判所に求める方法です。債務者に一定の財産が無い場合には破産申し立て後に同時廃止事件とされ、一定の財産がある場合は管財事件として処理されます。自己破産は、個人で抱えた債務の額が収入に対して大き過ぎる場合に適用され、完全に債務の返済が不可能となった場合に認定される債務整理の最終手段です。
- 債務整理の方法について
- 4つの手続きを簡単に説明しましたが債務整理は法的整理となりますので、債務額、債権者の数、債権者の業種、返済能力、手持ち資産などにより適用要件が変わります。自分がどの債務整理法に該当するかは、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。