
ご存じの通り、生命保険には大きく分けて積み立て型と掛け捨て型の保険があります。債務整理の中でも任意整理の手続きを選べば、どちらのタイプの保険でも継続することができます。これは、任意整理は債務者と債権者との直接の交渉となりますので裁判所など公的な機関が介在しないためです。また、個人再生の場合も解約返戻金が高額でなければそのまま契約を続けることはできます。
解約返戻金20万円未満であれば解約の必要なし
生命保険を解約すると「解約返戻金」として返還される積み立て型の生命保険では、その解約返戻金は債務者の財産とみなされます。そのため、自己破産の場合には、生命保険を解約すると返還を求められるケースが有ります。
ただし、解約返戻金の総額が20万円未満であれば、必ず解約しなければならないという事はありません。
20万円以上であっても解約の必要がない場合がある
積み立て型の生命保険では、解約返戻金が20万円以上の場合でも、その金額を6か月間で積み立てることができる場合には、加入している生命保険を解約しなくて良いケースがあります。また、生命保険は加入する年齢や健康状態によって大きく条件が変わってきます。再度加入する際には、著しく不利な加入条件になることも考えられますので、さすがに裁判所も杓子定規に生命保険の解約は求めてくることはありません。
- 債務整理による生命保険への影響について
- 生命保険もその加入している商品や期間などによって、債務整理をおこなうことでの影響は変わってきます。法律事務所では、これらの事例をたくさん持っており、相談内容に対して的確な回答が得られると思います。債務整理をおこなう上で、守りたい財産はあると思います。詳しく質問したい方は当サイトで紹介するプロの専門家に相談してはいかがでしょうか。