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債務整理に関する用語集

支払督促(しはらいとくそく)

債務者がいつまでも支払をしてくれないという場合があります。
支払を促す方法としてはいろいろありますが、支払督促は裁判所に手続きをすることで、裁判所から債務者に支払い命令を出してもらうことを言います。
支払督促に従わなかった場合は、強制執行ができるようになります。
支払督促は、個人でわりと簡単にできる手続きで、請求金額にもよりますが、手数料は100万円であれば5000円となっています。
これとは別に、支払督促を送付する郵送代が必要になり、申し立て方法も、裁判所へ手続きにしにくだけで、何かを法廷で発言したりということはありません。
支払督促が郵送されてきた場合、自分が当事者であるのかどうか確認をする必要があります。
支払督促は簡単に手続きができるため、ここ数年支払督促を利用した詐欺が行われているのです。
そもそも裁判所では、債務者から支払督促を申立された場合、事実確認までは行わないので、極端な話嘘を申立しても支払督促は行われてしまうのです。
支払督促は、万が一事実と異なる申し立てであった場合に猶予を与えるために、2週間以内に異議申し立てを行える仕組みになっています。
もし、事実と異なる場合や自分は当事者ではない場合には、裁判所に異議申し立てを行いましょう。
これにより、裁判に持ち込まれ事実でなかったのかどうかが審議されるのです。
もし異議申し立てを行わず2週間が経過してしまった場合には、事実に関係なくその支払督促を認めたということなり、強制執行が行われてしまいます。

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