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債務整理に関する用語集

過払い金(かばらいきん)

過払い金とは、法定利息を超えた利息を払っていた場合に払い過ぎていた利息の部分のことを言います。
以前、消費者金融を中心に顧客にお金を貸し付ける際、制限利率を超えて貸し付けていた現状がありました。
その当時は法整備が完全に整っていたとは言えず、法定利息を超えても、お金を貸した消費者金融等には一定の利率まで罰則がなかったのです。
そのため、結果的にお金を借りた人は多くの人は消費者金融等に、余計な利息を払わされていました。
この現状を危惧した政府は、2002年に法律を改正し、以後は罰則規定を強化、さらに2010年に上限金利が下げられたため、以後は過払い金が発生することはなくなりましたが、法改正前にお金を借り返済をしていた人の中には過払い金が発生している人が大勢います。
過払い金が発生するかどうかは、利率はもちろんですがあくまでも借りたお金をすべて返済していることが条件になります。
返済途中の場合、法定利息を超えた利息は元本に充てられます。
自分が過払い金を払っている可能性がある場合、消費者金融等に申し出を行いますが、個人では手続きなどが大変なことが多くあります。
ですので、弁護士や司法書士などの専門家などに依頼して行うことが多いようです。
特に、個人で手続きを行った場合には、知識が足りないため相手側から丸め込まれたり、過払い金の確定に必要な取引履歴が完全に提示されないなどのトラブルが発生することもあるのです。
専門家に過払い金の手続きを依頼する場合には、あらかじめ報酬等をきちんと確認しておく必要があります。

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