当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

債務整理に関する用語集

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

連帯保証人とは、債務者が何らかの理由により債務の支払いが滞ってしまった際、代わりに残りの債務を支払わなければならない義務が生じる人のことを言います。
連帯保証人は、金銭の賃借の際や賃貸住宅への入居、さらには就職する際にも必要な場合があります。
連帯保証人と同じような意味で使われる言葉に保証人があり、保証人と連帯保証人は同じような意味合いに取られがちですが、実は異なります。
債務者の返済が滞った場合、連帯保証人・保証人に連絡が来て、この際に返済を求められると、連帯保証人はすぐに返済の義務が生じますが、保証人はとりあえず債務者本人に連絡を取ってください、あるいは債務者の財産をまずは処分してくださいと債権者に求めることができるのです。
つまり即時に返済義務が生じるのは連帯保証人、即時に返済義務が生じないのが保証人ということになります。
また、連帯保証人になった本人が亡くなった場合、債務が残っていれば相続人が連帯保証人にならざるを得なくなるのです。
第三者の債務など相続したい人はいないので、その場合には、相続すべてを放棄するもしくは相続した範囲で債務を支払う限定承認をする必要があります。
他にも連帯保証人と似た連帯債務者というものもあり、連帯債務者は債務者本人が返済をしていても、常に返済を求められる立場にある人のことを言います。
主に住宅ローンを夫婦でローンを組んだ場合、お互いが連帯債務者となります。

エリア別で債務整理の実績豊富な専門家を探す
地域を絞り込む
都道府県

まずは、借金のお悩みを相談してみませんか?無料で安心して相談できる弁護士を紹介しています。1都3県対応、数多くの実績がある弁護士、司法書士を紹介しております。

ページトップへ