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債務整理に関する用語集

ノンバンク(のんばんく)

ノンバンクとは、銀行や信用金庫など預金業務や為替業務を営んでいない貸金業者のことを言います。
具体的には、消費者金融やキャッシングなど貸金業も業務の一つとしているクレジットカード会社やリース会社などがノンバンクに該当します。
ノンバンクは原則、財務局や都道府県知事などに登録をして営業しなければなりません。
登録は3年に一度の更新となっており、広告を出す場合などには登録番号と共に更新回数を表示しています。
登録をする場合には当然、法定金利などを守らざるを得なくなり、登録をせず高い金利で融資をするヤミ金業者がいくつもあるのです。
ノンバンクは銀行に比べると審査基準が比較的緩やかであると言われています。
そのため、ノンバンクでお金を借りる人が多いのですが、銀行などに比べるとノンバンクの金利は高い傾向にあります。
銀行などの金融機関は融資をする場合、集めた預金を元に融資を行いますが、ノンバンクは原資を集められませんので、金融機関などから融資をしてもらったり、債券を発行して原資を調達します。
ノンバンクは今まで銀行から安い金利で原子を調達し高い金利で顧客に融資をすることによって利益を上げてきました。
ですが、改正貸金業法などによりグレーゾーン金利が撤廃になりさらに総重量性導入で貸し出せるお金も減りました。
そのためノンバンクの経営は一気に下降線をたどり、廃業するノンバンクが増えたのは言うまでもありません。

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