ワーキングプアは生活保護が受けられる!生活保護を受けられる条件まとめ

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生活保護受給資格があるのに申請しない人が山ほどいる

法律的な基準でいえば、現在の日本国内には生活保護を受給する資格があるのに受給していない人は山ほどいます。

その数は推定500万人から700万人だと言われてます。


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もし彼らが正当な権利として生活保護の受給を求めたら、生活保護費の総額は10兆円を越えます。

日本政府の財政に致命的な打撃を与えるかもしれません。

生活保護の受給基準とは

生活保護というのは、「生活保護法」という法律によって運用されているシステムです。

病気や怪我で働けないとか、あるいは離婚したけど子供が乳幼児で働けないとか、様々な理由で生活に十分な収入が得られない人の生活を最低限度保障してくれる制度です。

具体的に言えば国(最終的には地元の自治体)が、毎月生活費を現金で生活保護対象者に渡しているということになります。

こうした生活保護費を受給するには、それなりの資格が必要なわけですが、その根拠法は憲法25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というレベルの生活水準に達していない人が、生活保護を受ける資格があるというわけです。

つまり現在、「生きていくだけで精一杯」と嘆く人は、基本的にみんな生活保護を受給する資格があるというわけで、いわゆるワーキングプアと呼ばれる人は全員、生活保護が受けられるといってもいいでしょう。

仕事を持っていても、生活保護受けていいんですか?

生活保護の具体的な基準というのは、最終的に生活保護費を支給する自治体によって変わってきます。

しかし、その基準は普通金額によって提示されており、それが「保護基準額」という数字です。

保護基準額は「最低生活費」とも言われており、自治体ごとに年齢や家族構成などの要素によって決まります。

つまり現在の収入が、住んでいる自治体の「最低生活費」より下回っていた場合、その差額は生活保護費として受給する資格があるわけです。

ワーキングプアで、生活保護受給者を羨んでいるくらいなら、差額の受給を求めて役所の福祉課に生活保護の申請をしましょう。

あの手、この手で生活保護支給を拒む自治体。これって違法では

しかし、リアルな話をすれば、何の法的知識もない状態で生活保護の受給を求めても、あれこれ理由をつけて役所の窓口で追い返されるのが関の山です。

生活保護費はその75%が国庫負担ですが、残り25%は自治体が負担しているわけで、生活保護費は自治体の財政に大きな影響を与えます。

したがって福祉課の窓口は、生活保護受給希望者に対して、ああでもない、こうでもないと書類の受理を断ります。

たとえば、銀行の預金残高を見て、「まだ10万円も預金があるじゃないですか。残高が1万円を切ったら、また来てください」とかいうわけです。

つまりホントに生活保護申請を受け付けてもらえるのは、もう明日の暮らしすら予想できないホームレス直前の状態になった場合だということになります。

本来、生活保護は窓口で申請を拒否する権利などないわけで、門前払いは違法行為だということを覚えておきましょう。

生活保護を申請しない人たち

そんなわけで、現在日本では生活保護を受ける権利があっても、それを知らないで受けないワーキングプアな人、知っていても「国の世話になんかなりたくない!」といった妙なプライドでホームレスをしている人が結構居たりします。

この人たちが残らず生活保護の受給をしたら、国の財政は一気に悪化し、最悪破綻する可能性すらあるわけです。

働いても働いても生活保護受給者より給料の少ない、ワーキングプアなんて人が実在するのもおかしな話です。

数字だけをみて帳尻合わせで生活保護費を引き下げる、当事者感覚ゼロの政治家もおかしい…やっぱり今の日本ってなんか変ですね。

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