公営ギャンブルも派手に勝てば税金がかかる。オンライン購入すれば言い逃れはできない

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ギャンブルだって課税される?驚きの『競馬脱税事件』

日本全国の競馬ファンを騒然とさせた事件の裁判が続いています。

2007年から2009年の3年間で、28億7000万円分の馬券を買って、約30億1000万円の配当金を得ていた会社員に対して、大阪国税局は5億7000万円分の脱税をしたとして告発したのです。


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30億1000万円から28億7000万円をひくと、儲けは1億4000万円余りなんですが、大阪国税局は当たり馬券の購入費だけを経費として認定したため、バカみたいな課税がされてしまったのです。

この事件は外れ馬券も含めた馬券購入全体を経費としてみるか否かという判断で、結果がまったく違ってくるわけで、ついに裁判は最高裁にまでもつれ込み、最終的な結果が出るまでには、もう少し時間が掛かります。

ギャンブルの配当金は「一時所得」とみなされる

ギャンブルで得た配当金は、税制的に「一時所得」とみなされています。

特別控除は50万円までで、それを越える収入があった場合は、年収に応じた税率で課税されてしまうわけです。

今回の『競馬脱税事件』は、脱税した金額が桁違いだったことと、これまで慣例だった「経費の対象となるのは当たり馬券のみ」という非現実的な税務署の解釈に、被告人が異議を唱えていることで話題になりました。

しかし世間一般の関心は、「ギャンブルって勝ち過ぎると税金掛かっちゃうの?」という点でしょう。

ギャンブルで得た配当金が一定額を越えると課税対象になるというのは、別に最近法改正があったわけではなく、昔から決まっていたことです。

ただ本当に課税されてしまった例が、今までは非常に少なかったかった上に、宝くじは完全非課税なので、ついつい競馬や競輪のような公営ギャンブルも配当金は非課税なような気がしていた人が多かっただけの話でしょう。

ネット投票システムにより購入履歴が丸裸になった

もうひとつ、『競馬脱税事件』が発覚したのは、被告となった会社員がインターネットによる馬券購入、いわゆる「IPAT(あいぱっと)」を利用していたからです。

その昔競馬の馬券購入といえば、競馬場まで足を運ぶか、JRAが運営する場外馬券売り場「WINDS(ういんず)」にいくしか方法はありませんでした。

それが現在ではJRAにPAT会員として登録すれば、どこからでもネットにアクセスして馬券を購入できる仕組みになっています。

しかしこの便利なシステムは手軽な反面、購入履歴が残ってしまうわけで、いくら馬券を買っていくら儲けたかが、丸裸になってしまうわけです。

もちろん個人情報ですので、一般に公開されるわけではありませんが、税務署員など権限がある人間が職権で公開を迫れば、JRAとしては隠せません。

一方、競馬場やWINDSで馬券を買うには、別に会員登録は必要ないわけです。

18歳未満の人は馬券を買えないという、年齢制限はありますので、童顔の方の場合は年齢確認を求められることもあります。

しかし普通は身分証明書などなしで自由に馬券を買えますので、いくら儲けても、黙っていればわからないわけで…

いやいや納税は国民の義務です。収入の申告は正直に行いましょう。

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