他人の借金で自己破産。連帯保証人で泣く人が毎年2万5千人!?

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120年ぶりの民法改革!個人の連帯保証人制度は廃止になる

2015年の国会に提出される予定の改正債権法は民法の中にある法律で、最初に定められてのが、なんと明治29(1896)年です。

それ以降抜本的な改革がされすに存続してきたのですが、今回大幅な改革がされるようになりました。


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今回の構成の目玉といえるのは、“個人による連帯保証人制度の廃止”でしょう。

この法案が100%通るかは、まだわかりませんが、多くの悲劇を作ってきた連帯保証人という制度が見直されるいい機会だと言っていいでしょう。

自己破産の原因の25%は連帯保証人になったことが原因

そもそも今回の法改正で、連帯保証人制度の見直しが検討されたのは、連帯保証人になったばっかりに、他人の借金を抱え込んでしまい結果的に破産に追い込まれてしまった人が非常に多いからです。

日弁連(日本弁護士連合会)の調査では、2011年度の連帯保証人が原因で自己破産に陥った人は、実に2万人を超えており、自己破産者全体の25%…つまり4人に1人が連帯保証人になったことが、きっかけで自己破産の道を歩んでしまったことになります。

他人の借金で年2万5000人が破産
 日本弁護士連合会(日弁連)の調査では、個人破産の原因の約25%は「他人の借金」の負担です(「2011年日弁連破産事件及び個人再生事件記録調査)。2011年の個人破産は約10万件ですから、毎年2万5000人もが他人の借金のために破産しているのです。<民法大改正>第三者による「連帯保証」どうする? Yahooニュース(2013年5月13日)

有名人ではタレントの岸辺シロー氏で、彼は自らが背負った借金をネタにしたりしますが、そのきっかけは連帯保証人になったことでした。また、古い話では『空手バカ一代』のモデルにもなった極真空手の創始者・大山倍達氏も、若い頃知り合いの連帯保証人になったばかりに、一時破産してしまい極貧生活を送った時代がありました。

自分が借金するのと同じ?連帯保証人の恐怖

名も無き一般人が連帯保証人になったばっかりに、追い詰められて自殺した…などという話は枚挙に暇はなく、その悲劇は今も繰り返し続いています。

親は子供が実家を離れて社会に出るとき、「人の保証人にはなるな!」と忠告する事がよくあります。

この場合の「保証人」とは、「連帯保証人」を指しています。「保証人」と「連帯保証人」は法律的には意味が違い、

  • 保証人:債務者への返済義務が優先され、債権者からの返済を拒む事が可能
  • 連帯保証人:債務者と同じ立場であり、債権者からの返済を拒めない

という違いがあります。

つまり、連帯保証人というのは、自分が借金を背負ったのとまったく同じであり、債務者本人が逃亡した場合、債権者は、連帯保証人に対して債務を取り立てることが法的に可能なのです。

親子の絆も友情も無い。連帯保証人だけは断ろう

そんなわけで、連帯保証人になるということは、その借金を自分でするのと同じだと考えなければなりません。

実際に借金をする家族や友人知人が、万が一でも逃亡してしまえば、その借金を自分自身が返済しなければならないのです。

もしその借金が簡単に支払えるだけの財力があるとしたら、連帯保証人になんかならないで、直接債務者に貸したほうがいいでしょう。

連帯保証人の持つ意味を知っている人であれば、それを断っても納得します。

連帯保証人になることを断った事が原因で壊れる人間関係であれば、その程度の人間関係だったと諦めた方がいいでしょう。

また、もしどうしても断れない事情で連帯保証人になってしまい、それが原因で多大な借金を背負い込む羽目になったら、迷わず自己破産する事をオススメします。

まず、自己破産とは?どういうものなのか理解の上手続きを検討しましょう。

それは決して恥ずかしい事ではありません。

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