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債務整理に関する用語集

グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

グレーゾーン金利とは、罰則のない利息制限法では違法とされている上限を超えた金利で且つ罰則のある出資法の上限を超えない範囲の金利を言います。
本来、利息制限法の上限を超えた金利については支払いの義務はありません。ですが、今まではこの法律について知らない人が多かったため、消費者金融等から言われるままに払い続けていた人がほとんどなのです。
利息制限法での利息の上限は、10万円未満の借り入れは20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%となっています。一方、出資法は29.2%を超えた金利は罰則があるのです。つまり20%を超えて29.2%未満までがグレーゾーン金利となるのです。
数年前に、このグレーゾーン金利が問題視されるようになり法改正が行われ、具体的には、出資法でも20%を超えた金利は罰則の対象となったのです。
この罰則は、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金の他、登録制で営業ができる貸金業者にとっては大変重いもので、登録が取り消され業務を停止され、実質商売ができない状態に陥るため、現在はほとんどの貸金業者はグレーゾーン金利での貸し出しを行わなくなったのです。
以前グレーゾーン金利で支払いをした人は、法的に無効な部分についての返還訴訟を行うことにより、払い過ぎた金利を取り戻すことができるのです。
個人でも訴訟はできますが、できれば知識のある弁護士などに依頼する方が確実です。
お金を貸してくれるのは消費者金融だけではありません。質屋でもお金を貸しますが、質屋には現在の出資法の法律は摘要されないため、高金利で貸しているところもあります。

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