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債務整理に関する用語集

強制執行(きょうせいしっこう)

強制執行とは、本来払う義務がある支払いを行わなかった場合、強制的に国の監督下の元相手の財産などを差し押さえ、払うべき金銭等を支払わせることを言います。
強制執行は国の監督下で行われるため、強制力もありますが強制執行を行うまでにはさまざまな手続きや定められた条件が必要になってきます。これらかがすべて整って、初めて強制執行が行われるのです。
強制執行をするためには、まず相手が自分の債務者であることを証明できる公的な書類が必要になります。
具体的には、裁判で判決が確定している確定判決や公正証書などがこれにあたります。
次に、強制執行を行う旨を記した書類が必要になります。これを執行文と言います。
強制執行は、裁判で執行することが決定されて行うことが多いですので、裁判所に申請をすると良いでしょう。ただし、公正証書の場合には、裁判所ではなく公証人に作成をしてもらわなければなりませんので、公証人役場に申請を行います。
執行文を作成してもらいましたら、相手に強制執行をしますよと知らせる必要があります。相手に執行文を送付しますが、執行文の作成を依頼した際に送達もお願いしておくと送達をしてくれるので、同時に、間違いなく相手に送付したことを証明する書類をもらっておきましょう。
強制執行では相手の不動産や預金などを差し押さえられますが、他にもこれから支給されるはずの給料や退職金なども差し押さえが可能ですが、給料は全額の差し押さえはできません。

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