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債務整理に関する用語集

求償権(きゅうしょうけん)

求償権とは、本来借りたお金を支払うべき人に代わって第三者が支払いをした場合、第三者は本来払うべき人にその支払った分を請求できる権利のことを言います。
例えば、お金を借りた人が支払いができなくなり、保証人がその支払いをした場合、保証人はお金を借りた人に支払った分を請求できます。
求償権は、権利として法律上認められていますが、現実としては求償権を行使して支払ってもらうというのはなかなか難しいのが現状です。
特に今まできちんと支払っていた人が突然払えなくなるというのは、払いたい意志はあるものの、払うお金がなく支払いができなく、当然請求されたとしても代わりに払ってもらった人にも、支払いができないのです。
例えば、住宅ローンの支払いができなくなった場合、保証会社が借りた人に変わって銀行にローンの残額の支払いを行います。
それと当時に、今まで銀行がローンの支払請求を行っていましたが、今度は保証会社が支払請求を行うことになります。
お金を借りる際、保証人を複数人つけたとします。結果、本来返済すべき人が返済できなくなり、保証人に請求がきたとしましょう。
その場合、複数人で割った金額のみを返済すればいいのではありません。
あくまでも、一人ひとりは全額を返済しなければならないようになっています。
ですので、一旦全額を支払い、全額を本来支払うべき人に求償権を行使する場合と、他の保証人にそれぞれ分割計算した分について求償権を行使して請求する場合とがあります。
また、求償権には時効があります。商売に関するものについては5年間、それ以外は10年間となっています。

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