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債務整理に関する用語集

期限の利益(きげんのりえき)

期限の利益とは、お金を借りている人が借用書上あらかじめ決められた日までは支払をしなくても良いという利益のことを言います。
他にも、支払は一括ではなく分割にできるなどの利益もあります。
一方お金を貸す側は、期限の利益を与える代わりに利息という形でやはり利益を得ることになります。
期限の利益をあらかじめ決めた場合には、そう易々と期限の利益の喪失はできないようになっています。
簡単に期限の利益の喪失をさせることができれば、支払う側は求められればすぐに支払をしなくてはならなくなってしまうからですですが、お金を貸した側も、相手がお金をもしかしたら払えなくなってしまうと推測できる状況に陥っていることを確認できる場合があります。
その場合には、一刻も早く支払をしてもらわないと、貸したお金が返ってこない可能性があります。
このような場合のみ、期限の利益を喪失できるように法律で認められていますので、借用書等には、あらかじめこの旨を記載します。
同じことが住宅ローンの借用書にも記載されており、住宅ローンには期限の利益について、しっかりと記載されています。
住宅ローンでは、延滞が続くとお金が払えない状態に陥っていると判断されますので、銀行側は期限の利益が喪失したとして、残りのローンの全額を一括で請求するのです。
つまり、住宅ローンが払えなくなって任意売却などをせざるを得ない人というのは、この期限の利益が喪失したため銀行に一括で住宅ローンを返済しなくてはならなくなってしまった場合です。

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