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債務整理に関する用語集

利息制限法(りそくせいげんほう)

利息制限法とは、金銭の貸借をした際の利息の上限を定めたもので、上限を超えた部分については支払う必要がないとした法律のことを言います。
現在の利息制限法は1954年に定められたものですが、2005年に改正、2010年に完全施行されました。
利息制限法の上限金利は、借入の元本10万円以下であれば20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%となっています。
利息に制限を設け債務者が必要以上の負担を強いられないよう法律で定めていたのですが、利息制限法には罰則規定がなく、利息制限法の上限を超えて貸し付けをする業者が多発していました。
このような業者は罰則規定のある貸金業法の上限である29.2%、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けをしていたのです。
そのため利息制限法に足並みをそろえる形で、貸金業法の上限利率も20%までに引き下げられました。
改正された利息制限法では、キャッシングの際に利用するATM手数料についても明確な基準がもうけられました。
キャッシングの入出金のATMを利用する場合1万円以下の取引であれば手数料は105円、1万円を超える場合には210円を超えて手数料を徴収すると、それは利息とみなされ違法になる場合があります。
各金融機関やカード会社などでは、それ以上を超えた手数料がかかった場合、各自で負担することで対応をしています。

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