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債務整理に関する用語集

弁済(べんさい)

弁済とは、債務を支払うことで、借りていたお金を返済することも弁済ですし、クレジットカードの利用代金を支払うことも弁済と言います。
弁済は、基本的には債務者本人が行うことが原則ですが、中にはなんらかの事情で第三者が行うことがあります。
これを第三者弁済と言います。
ただし、第三者と債務者に利害関係がなく、債務者の了解を得られない場合などには弁済できません。
同じ第三者が支払う場合、利害関係がなくても債務者の了解を得られた場合には弁済ができます。この弁済を任意代位と言います。
弁済では、住宅ローンなどで債務者が支払えなくなった場合に保証会社などが債務者に代わって銀行など借入先に弁済する場合があります。
これを代位弁済と言い、さらに弁済することによって、求償権が変わることを法定代位と言います。
弁済は、主にお金の賃借で用いられていますので、弁済は借りたお金をお金で返すのが通常ですが、他の方法で弁済することもできるのです。
例えば今不動産があるから、それで債務を弁済したいと言う場合、元々の債務以上の価値がある不動産であれば、それを以て弁済ということにできるのです。
これを、代物弁済と言い、代物弁済で気をつけなければならないのは、評価が元々の債務より大きすぎる場合ハ無効になりますので注意が必要です。
また、金額以上の別な債権で弁済することもできますが、一度弁済が完了しているとなった後に、その債権を回収できず結果的に元々の債務以下しか回収できない場合もあります。
その場合に足りなかった分を元々の債務者に請求することは認められていません。

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