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債務整理に関する用語集

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、あらかじめ決められた返済期日が守られなかった場合に、損害を被ったとして賠償金と言う形で返済金とは別に請求するものを言います。
遅延損害金については通常年率○%で計算していただきますと言った規定があり、延滞が合った場合それに基づいて計算された金額が請求されます。
遅延損害金は損害賠償的に意味合いがありますが、規定すればいくらでも請求しても良いというものではありません。
通常の利率同様遅延損害金にも、貸金業法ならびに出資法で上限利率が定められています。
残高によって利率は変わってきますが、残高が10万円以下の場合には29.2%、10万円以上100万円未満は26.28%、100万円以上は21.9%までとなっています。
お金を借り入れした場合に、通常は利息を払っていますがそれはお金を借りたら利息を払いますという契約のもとに利息を支払っていますが、遅延損害金の場合には遅延損害金を払うという契約がなくても、延滞した場合には払わなくてはならないものなのです。
遅延損害金と聞くのは、通常お金の貸し借りやクレジットカード等の商品代金の支払いなどの場ですが、実は他にも遅延損害金を請求できる場があるのです。
例えば、お給料が決められた日になっても払われなかった場合は、翌日から遅延損害金の計上が可能になります。
一般的な民間企業の場合には、年率6%で遅延損害金の請求ができます。
さらに退職している人となりますと、利率は年率14.6%となります。

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