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債務整理に関する用語集

少額訴訟(しょうがくそしょう)

少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いに関する訴訟を対象にした訴訟のことを言います。
60万円以下の金銭支払いのみにしか少額訴訟は利用できません。
ただし、一回の金額の上限が60万円以下となっていますので、もし60万円以上の訴訟を少額訴訟で行いたい場合には、何回かにわけて行うことは可能です。
訴訟と聞くと、何度も裁判所に足を運んでというイメージがありますが、少額諸相は原則一回で審理が終了し、即日に判決が下されます。
裁判ですので、証拠や証人の審理も必要になりますが、1日で心理を終わらせるために審理が難しいものは除外されます。
どうしても審理に必要な証拠で数日の審理が必要な場合には、少額訴訟ではなく通常の訴訟に変更されます。
金銭支払いに関する訴訟のため、相手が支払わなければならないという判決が出ることが多い訴訟です。
そのため、少額訴訟には必ず仮執行宣言が付きますが、判決に従わず相手が支払いを拒否した場合には、強制執行ができるのも少額訴訟の特徴です。
少額訴訟は、費用も安いのも一般の人が利用しやすいと言えるでしょう。
もし上限の60万円の訴訟であれば郵送費などは別途かかりますが、6000円となっています。
手続きも難しくないことから、弁護士に依頼せず自分で手続きをして、訴訟に臨んでいる人も多い訴訟です。
利用しやすい少額訴訟ですが、一人が一年間に利用できる回数は10回までと決められています。
また、原則判決に不服があっても控訴はできませんので、証拠などはしっかと用意しておく必要があります。

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