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債務整理に関する用語集

出資法(しゅっしほう)

出資法とは、法律の一つで「出資の預け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」が正式名称です。
出資法で定められている上限金利を超えて貸し付けを行ったり、利息を受け取った場合には、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金の他、貸金業の登録を取り消されたり業務の停止などの罰則があります。他にも、浮き貸し等も禁止する法律でもあります。
出資法の上限金利は現在20%ですが、以前は29.2%でした。
そのため、罰則のない利息制限法で定められた上限金利15%から20%を超えて貸し付けをし、出資法の上限まで違法とわかっていても貸し付けていた貸金業者が多数ありました。
この利息制限法の制限を超えて罰則のある出資法に違法にならない範囲の利息、グレーゾーン金利が問題視されるようになりました。
そのため2010年6月に貸金業法が改正されたのと当時に、出資法の上限利息も20%に引き下げられたのです。
出資法では、貸金関係とは別に禁止されているものもあります。
それは、元本を保証して出資を募る方法です。出資については知識のない人がいるため、元本保証と言われれば思わず出資してしまう人もいるのですが、そもそも出資とは元本は保証できないのです。
取引によっては元本以上のものを得られる可能性もありますが、同時に元本を割り込む可能性があるのです。
それをあえて元本を保証して出資を募るのは違法になり、元本保証をせずに募るのは出資法違反とはなりません。

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