親しき中にも礼儀あり!友人にお金を貸す際には公正証書をつくるべし

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友人、知人から借金をお願いされたことがありませんか?

知り合いから借金を頼まれるのは非常に判断に迷う事だと思います。
日頃お世話になっている人なら尚更ですね。

できれば断りたいけど、そうも行かない…そのような状況に陥る場合もあります。


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友人に貸したお金は戻らない事が多い

友人、知人への借金というのは、お願いする側からすると、市中の貸金業者からいろいろ借り入れして返済が苦しくなり、首が回らなくなって、最終手段として借り入れを頼むケースがほとんどです。

そのような、ギリギリの状態で友人に泣きついてくる訳ですから、残念ながら貸したお金は戻って来ないことがほとんどです。

例え、友人・知人であっても貸したお金が戻ってこないのはイヤなものですね。

そんな時は、心を鬼にして「金銭消費貸借契約書を結ぼう」と提案する事です。

そして、その契約書を公正証書にすれば貸倒れのリスクが少なくなります。

この、公正証書には強制執行権というものがありますので、いざとなった場合には、相手の財産を差し押さえできますし、訴訟になった場合にも圧倒的に有利になるのです。

公正証書とは真正の契約書

公正証書というのは、公証人が作成する公的な文書です。

公証人というのは、公証役場において、事実や契約行為などの証明・認証を行う公務員で、裁判官や検察官などのOBがその職にあたっている事が多くなっています。

公証人が作成する公正証書は、当事者間だけで作成する契約書と違って非常に証明力が高いのが大きな違いです。

例えば、契約の当事者間でトラブルになった場合、話し合いで解決しなければ裁判所に持ち込んで訴訟を行います。

訴訟では契約が成立している証拠として契約書を提出しますが、普通の契約書だけでは証拠として不十分な場合があります。

どういうことかというと、一方が「その契約書は偽造だ」と主張し、他方が「真正な契約書である」と主張した場合に、裁判所としてもその判断が困難なことがあるためです。

公正証書も契約書ですが、公正証書は第三者である公証人が、当事者の意思を確認しながら作りますから、非常に信頼性が高い契約書ということが言えるのです。

    民事訴訟法第228条

  • 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
  • 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
  • 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
  • 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
  • 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

【参考】wikibooksより
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC228%E6%9D%A1

公正証書は法的効力が強く紛失の心配なし

契約の当事者は公証役場に出頭し、本人確認も行いますから、公正証書があればその契約が当事者間で間違いなく成立していることの強い証明になるのです。

また、通常の契約書の場合には、紛失したり、火災で焼失してしまったりする可能性があります。また、当事者間のどちらかが証拠隠滅のために意図的に紛失させる事だって考えられます。

一方、公正証書は原本は公証役場で厳重に保管されていますから、紛失や焼失のおそれもなく、訴訟になったときも証拠として必ず提出できるのです。

また、お金に関する契約書を公正証書にしておけば、わざわざそれを証拠として訴訟を起こさなくても、強制的にお金を払わせることもできます。

例えば、お金を貸した相手が約束の期日になってもお金を返さない場合、たとえ借用書や金銭消費貸借契約書があっても、それをもとにすぐに強制執行して回収するということはできません。

要するに当事者間同士だけで締結した契約書は効力が強くないのです。

単なる当事者間同士の借用書や金銭消費貸借契約書だけでは、それを証拠に裁判を起こし、勝訴判決を得てはじめて強制執行が可能になるのです。

公正証書でお金の支払いについて取り決めする場合には、通常、「債務者が金銭債務の履行をしないときは強制執行を受けることを認諾する」という条項(強制執行認諾約款)を入れます。この強制執行認諾約款が入って入れば、いきなり強制執行をすることができますから、裁判を起こす手間も省けます。

同様に、売買契約についても、売買代金が高額になったり、支払いに不安がある場合には、強制執行認諾約款をつけた公正証書を作っておくのがおすすめです。

売買契約書を公正証書にしておけば、支払いがない場合に裁判を経ずして強制執行できるというメリットがあるからです。

公正証書のまとめ

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お金の貸し借りから、不動産売買まで、相手が本当に支払ってくれるか心配な場合があります。

そんな時には、連帯保証人を立てて貰ったり、あるいは何か担保を取ればひと安心です。しかし、それが難しい場合には、契約書を「公正証書」する事がもっとも確実な方法になります。

契約の際に公正証書を作成すれば、お金を支払う側にとっても相当な心理的プレッシャーになりますから、強制執行をする以前に確実な支払いが期待できるという効果もあります。

できれば、誰しも友人、知人との間でこのような面倒な手続きは踏みたくないところだと思います。しかし、「親しき中にも礼儀あり」という事で、公正証書を作っておけば、金銭トラブルを未然に防ぐ効果があるということを覚えておいて下さい。

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