携帯電話の契約もクーリングオフできる時代に!契約や金銭トラブルで揉めたら「内容証明」が有効

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総務省は7月14日に携帯キャリア各社に「SIMロック」の解除を義務付ける方針を決定しました。また、これと合わせて、携帯契約をおこなっても一定期間内なら無条件で解約できるというクーリングオフ制度の導入も正式に決定しました。

総務省は14日、スマートフォン(高機能携帯電話)などの携帯端末を他の通信会社で使えないように端末に制限をかける「SIMロック」の解除を、2015年度にも携帯電話各社に義務付ける方針を正式に決めた。大手による寡占を解消するのが狙いで、料金引き下げにつながる可能性もある。対象となる端末や解除方法など具体的な内容は年内にまとめる・・・

【参考】「SIMロック」解除義務化決定 競争健全化、料金引き下げに期待 Yahooニュースより(7月15日)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000501-fsi-bus_all

これにより、携帯端末はそのままで、携帯電話会社を乗り換える事ができるようになりますし、キャリアの契約にしばられること無く自由に携帯会社を選ぶことができるようになります。料金の価格競争も見込まれますので、消費者にとっては良い事だと思います。

さて、日常生活においては商品を購入したけど訳あって返品する際のクーリングオフで、事業者との間でトラブルとなる事があります。

ここで重要なのが返品の書面通知書が業者に届いたかどうかです。中には、書面通知が届いていないと偽ってクーリングオフを受け付けない悪質な業者もあります。

このような時に有効になるのが「内容証明」です。

内容証明というのは、クーリングオフだけでなく債権回収や慰謝料請求でトラブルになっている相手に対して解決を促すためにも頻繁に用いられます。

金銭トラブルや契約問題などで相手と揉めている際には「まずは内容証明を送りましょう」とは、いろいろな所で推奨されています。

しかし、この内容証明とは一体何でしょうか?

内容証明とは

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内容証明とは、いつ誰にどんな内容の文書を送ったかということを郵便局で証明してもらえる制度です。

例えば、お金を貸した相手に督促状を送りたいときに普通郵便で送れば確かに送ったという証拠が残りません。相手がたとえ督促状を受け取っていても、「そんな手紙受け取っていない」とシラを切られてしまうことだってあります。

そうさせないために、内容証明郵便というものが存在するわけです。

まず、内容証明を送るときには、全く同一の文書を3通用意します。用紙は一般的に赤い枠、赤いマス目の専用の用紙を使う事が多いです。(しかし、実は書式は自由です)

専門の用紙は、文房具店などで売ってますし、ネットで無料テンプレートなどもありダウンロードして活用できます。

1通を相手方に送付し、もう1通を郵便局に保管します。さらにもう1通を差出人の手元に控として残しますから、自分が送った文書の内容を郵便局を通して証明してもらえます。

また、内容証明を送るときには、通常、配達証明も付けますから、相手方に確かに配達されたという証拠が残ります。

内容証明の効用

内容証明は、これを送ることにより何らかの法律的な効果を発生させるものではありません。受取人は、内容証明に書かれた義務を履行しなくても制裁を受けるわけではありません。


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しかし、内容証明を送るという事は差出人が具体的な意思表示を行った証拠になりますから、これをもとに裁判などの法的手段を取りやすくなります。

受け取った側も、差出人が本気で法的手段に訴える準備がある事があらかじめ分かります。内容証明を受け取った側が訴訟による解決を望まない場合は示談での解決を図りますから、将来的な紛争を回避できることが多いのです。

また、一般の人は内容証明というものをよく知りませんから、このような文書が届いたというだけで相当なプレッシャーを感じます。特に、弁護士などの専門家の名前で送れば、相手方に対してかなりの心理的強制力をもたせることができます。

結果的に、通知義務を履行させる効果が見込めるのです。

どんな場合に有効か?

前述のとおり、内容証明はこれを送る事で相手側の義務の履行に一定の効果が見込めます。どのようなケースに有効かを説明します。

債権回収に有効

内容証明で最も多く使われるのが債権回収です。個人間の金銭トラブルもそうですが、会社間取引で不払いが起きた際には内容証明を送る事から始まります。

また、あと少しで債権が消滅時効にかかってしまうというときに、内容証明は威力を発揮します。例えば、売買代金や貸付金は10年で時効になりますが、訴訟を起こそうと思ったときに既に時効ギリギリだったら、訴訟の準備をしている間に時効が完成し、債務者から回収できなくなってしまいます。このような場合、内容証明を送ることで時効を中断できるとされているのです。

なお、内容証明により債務者に支払いを求めることを催告と言いますが、催告を行った場合には6か月以内に訴訟の提起や支払督促の申し立てなどの裁判上の手続をとらなければ、時効中断の効果がなくなってしまいます。

クーリングオフに有効

クーリングオフの手続をするときにも、内容証明は有効です。
クーリングオフとは、通信販売、訪問販売、電話勧誘販売などで、十分に考える時間がないまま契約してしまった際に一定の期間内は無条件で契約解除できる制度です。

クーリングオフする場合には、必ず書面で販売者に通知しなければなりません。悪質な通販業者の場合には、ハガキなどで送った際に「届いていない」と言われてしまうことが考えられます。

そのため、クーリングオフには内容証明で送る事が確実な方法とされています。

慰謝料請求にも有効

内容証明は、慰謝料請求の際にも効果的です。
例えば、夫や妻が浮気したり不貞行為があった場合には、離婚するしないにかかわらず、浮気相手に対して慰謝料請求ができます。

浮気相手に慰謝料請求する場合、いきなり訴訟を起こすよりも、まずは、内容証明を送って様子を見るのが有効とされています。

訴訟には弁護士費用も面倒な手続きも必要です。しかし、内容証明であれば、送っただけで相手に対して心理的プレッシャーになりますので請求額を払ってもらえることもあります。

内容証明のまとめ

前述のとおり、内容証明自体には法的強制力はありません。ですので、内容証明は相手に対して訴訟も辞さず本気で問題解決を望んでいるという事を伝える意味で十分効果を発揮するものです。特に初めてこのような郵便物を受け取った人は大いに焦ることでしょう。

内容証明を差し出す側も訴訟は望んでいないけど、ダメ元で送ってみて債権回収や慰謝料請求できれば、それでOKという場合にもよく使われます。

ただし、内容証明を送った事により相手も弁護士を立てて逆に訴訟に出てくる場合もあります。裏目に出るってやつですね。。相手によっては逆効果もあるという事を理解して利用しましょう。

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