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特定調停の特徴

特定調停制度の特徴は裁判所が介在する任意整理手続きの性格を有することです。任意整理と同様に一部の債権者のみと交渉を進めることが可能で原則として3年で例外的に5年間で残債務の完済計画を債権者に提示して調停の合意を形成します。

特定調停における裁判所の役割

特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入り裁判所の選任した調停委員が間に立ち調停の進行役を務めます。双方の言い分を十分聞きながら妥協点を模索します。特定調停では他の公的な債務整理に比べて必要となる書類も少なくて済みますし、また特定調停手続きを進行していくうちに、何らかの問題が生じれば手続きを停止することも可能です。これが法律家に依頼せず個人でもおこなえると言われる所以です。

また特定調停の特徴として費用が安く済むことが挙げられます。特定調停は、言わば裁判所が選任した調停委員が債務整理の専門家である弁護士や司法書士の代わりをやってくれるので、これらの専門家に支払う報酬が必要ありません。

ただ、特定調停のデメリットとして調停委員が必ずしも債務整理の専門家ではないケースや、過払い金返還請求を別途自分自身で訴訟提起する必要があるなどの問題があります。

特定調停の特徴について
特定調停は費用が安く済むなどのメリットもありますが、裁判所は必ずしも債務整理の専門家ではないデメリットもあります。安易に自分自身でおこなおうとすると時間も手間も掛かります。まずは債務整理の専門家である弁護士や司法書士に相談する事が得策と言えるでしょう。
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