
債務整理をおこなうのはあくまで本人です。たとえ同居する配偶者やその子供であっても、連帯責任に問われることはありません。手続きをおこなう中での影響はまず無いと言えます。
配偶者や子供も法律上では別人格です
民法の原則の1つとして個人主義があげられます。それに照らして考えると、債務整理をおこなう人(夫あるいは妻)の家族や子供も法律上は別人格として扱われます。そのため、債務整理は配偶者や子供の将来に影響が及ぶことは基本的にはありません。
ただ、自己破産の場合は、生活に必要な家具などを除いて財産(資産)と言われるものは手放さなくてはなりません。この財産の中にはマイホームや自動車も含まれますので、配偶者やその子供は生活をしていく上ではマイナスの影響を受けることになります。
悪質な債権者の取り立て

昔に比べて少なくなりましたが、今でもごく一部の悪質な取り立て業者(債権者)は存在します。人の弱みに付け込んで「お宅のお父さんは多額の借金をしているので、家族が作った借金は息子や娘が肩代わりして返済するのが筋」などと言いがかりをつけ返済請求をおこなったりします。
一般的にこの手のやからは、債権の取り立てを専門とする回収業者(債権取り立て専門のブラックな業者)に多く、回収のプロと言われる人たちです。
あの手この手で債務回収をおこなおうとしますから様々な嫌がらせをおこないます。しかし、前述したように親が作った借金を子供が返済する義務はありません。(連帯保証人に名を連ねていない限り)無視して問題ありません。
子供の進学や就職にも影響なし
債務整理をためらう理由として、子供の進学や就職などを心配している人もいますが、この点についても影響は全くありません。仮に両親のいずれかが債務整理をおこなったとしても、それが公的機関のデータベースに何らかの情報として残ることはありません。
- 債務整理は家族の協力が必要
- 債務整理をおこなうことで配偶者や子供がブラックリストに載るようなことはありません。当然、家族の将来的な生活においても影響はありません。しかし、債務者本人が手続きを進める中で、家族の協力があった方が、ストレス無くスムーズにことが運ぶのは間違いありません。借金問題は家族の一大事です。できるだけオープンに家族の協力を得られるようにして下さい。他にもお家族への悪影響などを詳しく知りたければ、当サイトが紹介する法律事務所に一度問い合わせてみましょう。