債務整理をおこなうメリットはたくさんありますが、大きなポイントしては以下に挙げられます。
1 | 弁護士や司法書士を代理人にすることで債権者からの取り立て(催促)が止まる |
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2 | 借金が減額できる、自己破産をおこなえば債務が帳消しできる |
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3 | 貸金業者(サラ金など)に払い過ぎた利息がある場合、過払い金が返ってくる |
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4 | 債務整理後の返済は全て元本に充当することができる |
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という以上の4つが考えられます。
また、債務整理の大きなデメリットとしては、以下が挙げられます。
1 | いわゆるブラックリストに登録される |
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2 | 新規のローンが組めず、クレジットカードの発行・使用が停止される |
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3 | 官報に自己破産や個人再生したことが公告される |
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4 | 自己破産の場合には一定の職種に就業できなくなる(士業、公務員、警備員など) |
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【債務整理のメリット】 借金の減額と過払い金の返還
払い過ぎた利息を取り返すことができる!
貸金業者からの借り入れ(借金)の利息は、利息制限法という法律で上限が定められていますが、かつての消費者金融業者の多くは、この上限金利を超える利息でお金を貸し付けていました。これが俗にいう「過払い金」というものです。この払い過ぎた利息(過払い利息)を取り返すためには、債務整理の手続きをおこなわなければ、貸金業者から返還されることはありません。
詳しくは当サイトの「過払い金」のページを参照下さい。
【債務整理のメリット】 債務整理後の返済はすべて元本に充当される
債務整理をおこなうと、その後の返済に関してはすべて借金の元本に充当されます。貸金業者からの借り入れ(借金)は利息が高いため、毎月の返済においては、その大部分が利息に充てられることになり、いっこうに借金の額が減少しない人が多いかと思います。その点、債務整理後は、返済金は全て元本に充当されることになり、無利息の状態で借金を返済することになるのです。これにより、返済スピードが一気に速くなります。
【債務整理のメリット】 支払いの催促が止まる
債務整理をおこなうと消費者金融業者(債権者)からの支払い催促が止まります。
返済が滞ってしまうと、やっかいなのが貸金業者からの返済催促です。業者によっては夜討ち朝駆けで電話が掛かってきますし、場合によっては職場や家族にまで嫌がらせのように催促が来ます。債務者にとっては、これが精神的負担となって貸金業者のペースで返済してしまう結果となります。
しかし、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、彼らが直ちに貸金業者に催促がおこなえないように法的な通知をおこなってくれます。
【債務整理のデメリット】 クレジットカードの使用・作成ができない
債務整理の大きなデメリットは、新規にローンが組めないこと、クレジットカードの使用・発行ができなくなることです。
いわゆるブラックリストに登録されることになり、その登録が削除されるまでには5年から10年間ほど掛かることになります。
【債務整理のデメリット】 官報で公告される
官報とは法律や政令、条約などの公布から、国の広報紙、国民の公告紙としての使命を有した国が発行する機関紙です。行政機関の休日をのぞいて毎日発行されています。債務整理をおこなうとこの官報に掲載されることになります。しかし、一般的にはほとんどの国民が目を通すことはありませんので、官報掲載による日常生活のデメリットはほとんどありません。
【債務整理のデメリット】 職種の制限
債務整理の最終手段と言われる「自己破産」においては就業制限が発生します。弁護士や司法書士、宅地建物取引主任者の登録、警備員、保険の外務員などの職には就けません。しかし、自己破産後は一定期間を得たらこれらは解除されます。
- 債務整理は思い切りが必要
- 債務整理においては、そのデメリットばかりを気にする人が多いようですが、借金を解決できると思えばブラックリストや職業制限などは小さな問題ではないでしょうか。経済的な再生ができると思えば、メリットの方が圧倒的に多いのは言うまでもありません。あまり、躊躇せずに思い切って法律の専門家に相談することで新たな人生の道が開けることになります。