
債務額が140万円まで(簡易裁判所の管轄)なら、弁護士でも司法書士でも、いずれに依頼しても問題ありません。また、行政書士にも債務処理の相談はできますが、行政書士の業務の領域には訴訟代理権というものがありませんので債権者に対して訴訟を起こすことができません。債務整理を一括して依頼するなら、やはり弁護士か司法書士に頼んだ方が効率的になります。
債務整理の業務範囲
債務整理と一口に言っても、借金の帳消しをおこなう自己破産や裁判所を介さない任意整理、また、個人版民事再生、特定調停と4つの手続き方法があります。もし、債務者が裁判所を利用しない私的手続きである任意整理を望んでも、債権者が任意整理交渉に応じない場合には、自己破産などの他の債務整理手続きに移行しなくてはならないケースもあります。
また、自己破産手続きの場合は、簡易裁判所ではなく地方裁判所でおこなわれます。その場合は、例え認定司法書士であっても、地方裁判所での訴訟代理権は持たないので、ここでの解決には弁護士に依頼する他ありません。
また、140万円を超えた過払い金請求が発生している場合も同様で、これを請求するには地方裁判所に訴えなければならないので、こちらも弁護士に依頼しなくてはなりません。
- 債務整理を誰に頼むか
- 債務整理は、法律知識を備えた実務経験が豊富な専門家に依頼することがベストです。また、司法書士、行政書士など同じ士業でも各々に業務の領域がありますので、これらを踏まえて依頼を検討した方が良いでしょう。まずは、法律事務所に問い合わせて一番良い方法を提案して貰いましょう。