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民事再生手続きの進め方

民事再生手続きは、裁判所に申し立てをおこなうことで法的に開始される公的手続きです。ここでは民事再生制度の利用を検討したい債務者が弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合の民事再生の進め方の概略を説明します。

1. 債権者の返済請求を停止させて取引履歴の提示を請求する

弁護士や司法書士に民事再生手続きを依頼すれば、それらの専門家は、まず全ての債権者に対して受任通知を出します。これによって、債務者自身に対する返済請求が止まります。(金融庁のガイドライン)また、この通知と同時に債権者に対してこれまでの融資の取引履歴の提出を求めます。

2. 債務の引き直し計算

次に各債権者から提示された取引履歴をもとに債務額を利息制限法に照らして引き直し計算をおこない残債務額を確定させます。
その結果、払い過ぎた利息すなわち過払い金がある場合は、過払い金返還請求をおこないます。

3. 民事再生開始の申立書の作成と提出

以上の業務と並行して裁判所に対する民事再生申立書を作成し提出します。ここでは、債務額や自身の収入、さらに負債を抱えてしまった原因などを記載します。

4. 裁判官もしくは個人再生委員との面談

通常、裁判所に民事再生の申立書を提出した後に裁判所が個人再生委員を選任します。

個人再生委員は債務者の資産、負債の状況を調査し再生手続きを開始するのが妥当か否かを裁判所に意見書の形で報告します。民事再生手続きは、この再生委員の意見が重要な位置を占めます。また、一部の裁判所では裁判官との面接が必要な場合もあります。

5. テスト積立て

裁判官や再生委員との面談後の数カ月の間は再生計画が本当に実行可能なのかをはかる目的で、一定の金額を代理人(法律事務所)の銀行口座か、または再生委員の口座に積み立てることになります。

6. 再生手続き開始決定

申し立て内容に問題が見受けられず、さらに積立テストをクリアすれば、裁判所は再生手続開始決定を下します。

7. 再生計画案の提出

裁判所へ今後の弁済計画が記載された再生計画案を提出します。

8. 再生計画案の決定と返済の開始

他の個人再生手続きの適用要件が具備され、さらに再生計画案に記載した弁済計画案通りの返済がなされると裁判所が判断すれば再生計画案は認可されます。また、その計画に沿った返済が開始されます。

民事再生の手続きについて
このように民事再生の手続きを個人でおこなうことは非常に難しいため、弁護士や司法書士など法律家に依頼する事が一般的となります。経験豊富な事務所に依頼する事が最も早い解決の近道となります。
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