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民事再生とは?

民事再生とは、2000年4月1日から施行されている債務者の経済的再建を目的(返済計画の立案・支援、債務額の軽減・圧縮)とした民事再生法に基づく公的な債務整理手続きのことです。
民事再生手続きは、裁判所に申し立てることが必要になります。また、民事再生制度は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の条件

小規模個人再生手続きの適用要件は、

  1. 将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みがある事(アルバイトも可)
  2. 住宅ローンを除く債務額が500万円を超えないこと
  3. 策定した再建計画に対する債権者の反対が、過半数を超えないこと

となっています。

また、給与所得者等再生続きでは、

  1. 給与やこれに類する定期的な収入が見込めること(アルバイトも可)
  2. 見込まれる収入の変動幅が小さいこと。
  3. 再生計画における弁済総額は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ、債務者の可処分所得の2年分以上である必要があります。

なお、給与所得者再生手続きでは、再建計画に対する債権者の同意が必要無いので、小規模個人再生手続きに比べ、多くの人がこの制度を利用しています。

民事再生について
民事再生制度は、債務整理における最後の手段と言われています。借金の帳消しである自己破産とよく比較されますが、自己破産の場合は債務者の所有するめぼしい資産は全て吐き出す必要がありますが、民意再生制度では住宅ローンの特則条項を充たせば住宅(マイホーム)を手放すことなく債務整理をおこなうことが可能です。
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