過払い金の返還請求に関する“プロミス情報”
現在の名称は『SMBCコンシューマーファイナンス株式会社』。プロミスは旧社名です。現在でもプロミスとして営業しているものの、2012年には三井住友ファイナンシャルグループの子会社となりました。
貸金業法の改正をきっかけに年利の設定も大幅に下がっています。5年前まで25.5%~29.2%で設定されていた年利も今では17.8%です。
2007年7月以前にプロミスから借入れた方は過払い金が発生している可能性が高いと言えるでしょう。プロミスに取引履歴を請求して利息を引き直し計算すれば過払い金の目安をチェックすることが可能です。
Check 1 取引経過の開示請求に関するプロミスの対応
契約者本人の請求でも取引履歴は開示されます。手続きは簡単で、プロミスの窓口に問い合わせれば開示請求までの段取りを担当者が説明するシステムです。請求後、およそ1週間~10日前後には指定した住所に取引履歴が書面で届きます。
Check 2 過払い金の返還請求に関するプロミスの対応
契約者本人の請求に応じることはありません。会社全体の方針として、基本的には訴訟での解決を求めます。訴訟以外で過払い金の返還請求に対応する可能性は低いと言えるでしょう。
Check 3 過払い金の返還訴訟に関するプロミスの対応
訴訟になれば基本的に弁護士や司法書士を代理人に立てて交渉してくるでしょう。契約者本人で対応するとなれば苦戦を強いられることは避けられません。裁判の判定が出る前に和解交渉を求めてきますが、交渉次第で過払い金の回収率が変わってきます。
過払い金の金額が多ければ元金の5割~10割、過払い金が元金の額を下回っていれば請求額に対して5割~8割など、なるべく金額をおさえて和解成立を要求してくるようです。よって、交渉技術が鍵になることは間違いありません。
場合によっては振込日(返金)までの利息も加算して返金するケースもあり、契約者本人で対応するよりも交渉スキルに長けた弁護士や司法書士を介入させたほうが大幅な過払い金の回収を見込むことができるでしょう。
Check 4 総合的に見たプロミスの対応
基本的にはスムーズな対応が期待できる消費者金融です。しかし、プロミスの場合、訴訟手続を開始しなければ先には進みません。裁判所に訴訟手続きして「事件番号」を取得することで過払い金の返還請求が本格的に始まります。
また、交渉次第で過払い金の回収幅が大きく変わってくるため、よほど交渉に自信がなければ弁護士や司法書士の協力が不可欠です。契約者本人が交渉した結果、相手のプレッシャーに負けて3割ほどの過払い金しか回収できなかった例もあります。
訴訟、または交渉で和解が成立すると、およそ25日~2ヶ月後に過払い金が返金(入金)されます。
専門知識を心得た契約者本人であれば訴訟手続きは可能ですが、できるだけ多くの過払い金を回収し入金までの処理をスムーズに解決するためには、弁護士や司法書士の交渉技術やノウハウを活用したほうが、より確実性が増します。
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