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グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利は貸金業者対策に必要な知識

利息制限法では、制限利率を超える部分の利息は無効になります。

大半の消費者金融業者は今まで利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けをおこなってきました。もちろん、消費者金融(サラ金)は利益を増やすためにこのようなことをおこなってきたわけです。しかし、借金の金利はこの利息制限の他に出資法の規定というものがあり、こちらの上限金利は年29.2%になっています。

利息制限法は強行法規なのですが、従来はこれを超えて貸し付けても罰則がありませんでした。これに対して、出資法が規定する上限利率を超えた場合は、刑事罰の対象になります。
この利息制限法の上限利率と出資法上限利率の間の金利がいわゆる「グレーゾーン金利」と言われているものです。

みなし弁済規定

借金返済に関する重要な規定として「みなし弁済規定」と言うものがあります。利息制限法を超える金利は無効とされていても、貸金業規制法の規定では、利息制限法を超える金利であっても、債務者が任意に利息として返済したお金については、有効な利息の弁済とみなすと定めているのです。

そこで、多くの消費者金融業者(貸金業者)は、このみなし弁済規定を盾にとって利息制限法を超えた部分の弁済も有効と主張していました。
ただ、みなし弁済規定が適用されるには、厳格な要件具備が必要であり、消費者金融業者の大半はみなし弁済規定の要件を充足していないのです。

消費者金融などの貸金業者は言わば貸金のプロです。債務者は借金の負い目もあって、厳しい取り立て催促を受けると貸金業者の言いなりになってしまう傾向が高いと言えます。

やはり、悪質な消費者金融(サラ金、ヤミ金)に対抗するためには、法律運用に精通した弁護士や司法書士など専門家の知恵と知識を借りることが重要なのです。

グレーゾーン金利について
グレーゾーン金利の問題は今でこそ社会問題化していますが、意外に知らない人が多いのも事実です。お金に困っている債務者にとっては、とにかく目の前のお金が必要なため、このような金利システムの存在などはあまり考えずに融資を受けるはめに陥ります。今では、払い過ぎた利息は過払い金として返還が可能です。貴方が債務者で、もし長期で貸金業者から融資を受けて返済を繰り返している場合、迷わず債務整理を専門にしている弁護士や司法書士に相談しましょう。
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