過払い金返還請求とは?
過払い金返還請求とは、消費者金融業者などの貸金業者に払いすぎた利息(利息制限法の法定利率を超えて返済した利息)を返還請求することです。
払い過ぎた利息分は戻る
借金の利息は、利息制限法に規定されていて、その金利は融資額によって異なりますが、年利15~20%となっています(10万円未満―年20%、10万円以上100万円未満―年18%、100万円以上―年15%)。
お金を貸す際の上限金利「利息制限法」
10万円未満 |
年20% |
10万円以上~100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
ところが、大多数の消費者金業者はグレーゾーンと言われる年利約25~29.2%の出資法の利息でお金の貸し付けをおこなっていました。
利息制限法を超過する利息が正当化されるためには、貸金業法43条の「みなし弁済」の要件を満たす必要がありますが、貸金業者の大半は、この「みなし弁済」の要件を充足しておらず、利息制限法を超える利息は無効になるのです。つまり、払いすぎた利息分は法律上の根拠が無く貸金業者等の「不当利得」と認定されました。
みなし弁済とは
かつては、利用者が利息制限法を超えた金利だと理解した上で任意に借入れをした場合には「みなし弁済」として有効とされました。しかし、2004年の最高裁判決によりみなし弁済の適用範囲が狭くなり、利用者保護の動きが強くなりました。
過払い金が発生している可能性
過去に貸金業者が利息制限法の貸付利率を遵守しなかった理由は、利息制限法を超える利率で貸し付けをおこなっても、出資法で規定する利率を超えなければ罰せられることが無かったためです。
このような出資法の制限により、貸金業者と5年から7年以上取引がある場合やすでに完済している場合でも、利息制限法に従って引き直し計算をおこなうと過払い金が発生している可能性が十分あるのです。
利息制限法を超える利息の返済は、元金に充てられるので、元金そのものが0になっている可能性も十分あり、払い過ぎた利息を返還する権利が生じます。
過払い金を請求できる貸金業者
2006年(平成18年)の改正貸金業法が施行される前は、消費者金融からカード会社までほとんどの貸金業者が法定外利息で融資をおこなっていました。
これらの貸金業者に払い過ぎた利息は“最高裁が不当利益である”と判断を下しました。但し、過払い金はただ待っていても返還されません。
貸金業者に対して、手続きに則って過払い金請求をおこなえば払い過ぎた利息を取り戻せます!
〈過去に法定外利息で融資していた業者の例〉
消費者金融 |
アコム、プロミス、アイフル、レイク、CFJ、ポケットバンク(三洋信販)など |
銀行系 |
シンキ(新生)、ポケットカード(三井住友)、モビット(SMBC) |
信販会社 |
ジャックス、オリエントコーポレーション、セディナ、アプラス |
クジレットカード会社 |
JCB、VISA、DC(三菱UFJニコス)、UC(セゾン) |
デパート系金融会社 |
エポスカード(丸井)、ゼロファースト(丸井) |
流通系カード |
イオン、OMC(現セディナ)、アイワイカード(旧イトーヨーカ堂)、マイカルカード(ポケットカード) |
通販系カード |
ニッセン、ベルーナ |
これらは、大手の貸金業者です。金融庁のデータでは平成18年3月末の段階で全国に14,000社程の貸金業に登録している事業者がありました。中小の貸金業者を含めると、その多くが、法定外利息で貸付をおこなっていました。
当然の事ながら、これらの貸金業者には過払い金請求ができます。但し、「武富士」のように倒産した場合には過払い金回収は困難になります。しかし、過去に「セントラルファイナンス」や「クォーク」と取引があった場合には、合併した現在の会社である「セディナ」に対して過払い金請求は可能です。
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