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自己破産のメリットとデメリット

自己破産はすべての債務返済が免責になるという大きなメリットがある手続きです。しかし、いくつかのデメリットもあります。職業制限やブラックリストに登録されるために、「新たなローンが組めない」、「クレジットカードが発行できない」は、代表的なデメリットの例です。
また、資格制限というものがありますので就業中の仕事への影響や、保有する資産の処分など、今後の生活上での問題点を踏まえて自己破産を検討しましょう。

自己破産のメリット

1 裁判所が免責決定をおこない自己破産が認められると全ての債務が帳消しになります。
2 弁護士、司法書士の専門家に依頼することで、過払い金がある場合には返還請求がスムーズに進みます。
3 弁護士、司法書士の法律専門家に自己破産手続きを依頼すれば、事務所はすぐに債権者に受任通知を発送してくれます。これ以後は債権者から直接の債権取立ての催促が来なくなります。
4 破産申立てにより債権者からの取立てが無くなります。破産が確定するまで精神的に余裕ができて安定した生活が送れます。将来についても冷静に考えることができます。
5 資格制限や職業制限も自己破産手続き終了後には復権できます。
6 破産後、5年以上経過すれば新規のローンを組むこともクレジットカードの発行も可能になります。

自己破産のデメリット

1 信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリスト)されるため、5年~7年間程度は新規にローンを組むことも新たにクレジットカードを発行することもできなくなります。
2 官報に公告されます。ただ、官報は政府の情報誌的な性格を持ち、一般の人が目に触れるような媒体ではないので、それほど気にする必要はありません。
3 注意しなくてはならないのは、抱えている債務に保証人が存在する場合です。破産後は債権者から保証人に一括請求されることがあります。
4 不動産、車、美術品など高額な破産財産は、処分をおこない債権者に配当しなければなりません。
5 管財事件で、申立てから免責許可が下りるまでの間は、海外旅行、国内旅行問わず現住所を長期間離れることはできなくなります。但し、弁護士に事前に伝えておく事で許可が得られる場合もあります。
6 一定の資格、職業制限があります。(資格が制限される職業は、弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員など)但し、自己破産手続き完了時に復権されます。

自己破産後は普通の生活がおくれる

自己破産をおこなうことで、破産者として人生の落伍者の烙印を押されるのではないかと心配する方がいます。しかし、公的機関に破産の事実が登録されるわけではありませんし、職場、友人、近所にバレるようなケースもごくまれです。社会生活を送る上で大きな不自由を受けたり、個人の名誉を失うような事はありません。
クレジットカードが使えない、新たなローンが組めないなどの問題はありますが、信用情報機関からの登録が消える5年間ぐらい迄の辛抱です。

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