自己破産とは?
自己破産とは、地方裁判所が多額の借金や多重債務を抱えた債務者の借金すべてを免責にできる手続きです。経済的に破綻状態に陥り、生活を切りつめても返済不能な状態の人に適用される国家による債務者支援制度です。言わば、国が認めた人生の再チャレンジ制度と言えます。
裁判所に申立てをおこなう
破産手続は、まずお住まい地域の管轄の地方裁判所に必要書類を用意して申立てをおこなう事から始めます。ご自身で用意する書類と裁判所に行って入手し記入後に提出する書類と2種類があります。
ご自身で用意する書類
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給与明細の写し
- 源泉徴収票の写し
- 市民税・県民税課税証明書
- 預金通帳の写し
- 賃貸契約書の写し
- 不動産登記簿謄本
- 退職金証明
- 保険証券の写し
- 年金受給証明書の写し
- 財産分与明細書
- 財産相続明細書
- クレジットカード車検証の写し
- 車の査定書
裁判所で入手する書類
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 破産・免責申立てに関する陳述書
- 債権者一覧表
- 家計収支表
※地方裁判所によって提出する内容・記述する内容は違います。
自己破産には裁判所の免責許可決定が必要
裁判所は債務者の経済状態や自己破産の免責不許可事由を考慮して、返済が不可能であると判断した時に残債務についての免責許可決定を下します。
自己破産は、債務者が生活に必要な最低限度の生活費は必要最低限の生活費を除き、債務者の所有する目ぼしい財産は換金(換価)され、債権者に債権額に按分して返済されます。
破産の申立ては債権者からもおこなえますが、債務者自ら裁判所に破産の申立てを行った場合を特に自己破産と呼んでいます。
免責不許可事由とは
裁判所に申立てをおこなっても、それが認められない「免責不許可事由」というものがあります。これは簡単に言うと裁判所が自己破産を許可しない理由の事ですが、以下の様な理由が挙げられます。申立て後にこれらが発覚した場合には、裁判所の心証を著しく悪くしますので、免責は受けられなくなります。
- 虚偽の申立てをした場合
- 借金の大きな理由がギャンブルや浪費である
- 申立て前に特定の債権者だけに弁済した
- 申立て前の財産隠し
- 株、先物取引、FXなどによる債務
- 2度めの自己破産で7年以内の申立て
- 申立て後に借入れをおこなった
連帯保証人が付いていないか
破産申立てをおこなう際には、自身の借金に連帯保証人が付いていないか確認しなければなりません。気付かずに自己破産をおこなうと、債権者は間違いなく保証人に債務の返済を迫ることになります。債務の金額が大きい場合には、保証人も一緒に自己破産をおこなった方が良いケースもあります。
いずれにしても、自己破産を選択する場合には、保証人と話し合う必要があります。
どうしても保証人付きの債務は除外したい場合には、債権者を選んで借金整理ができる任意整理の手続きを選択する事になります。
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