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自己破産の体験者 – 飲食店が赤字でサラ金から借金

飲食店が赤字でサラ金から借金を重ねる

今回の相談者、東京都在住のKさんは都内3ヶ所で飲食店を展開していました。しかし、不景気の煽りを受けて客足は遠のき、売上も落ち込んでいったのです。人件費と仕入れ、そのほかの経費を補うためにKさんは消費者金融から借金をしました。

1件、次に2件と、最終的には6件の消費者金融と4件の商工ローンで借金を作っていたのです。債務は総額で1,080万円、個人の借り入れとしては上限をはるかに上回った借金でした。当然ながら借り入れからすぐに返済不能となり、3店舗の飲食店は廃業しました。

《Kさんの基本データ》
個人情報 東京都在住 39歳 男性 個人経営者 収入なし
債権情報 借入件数10件 総額1,080万円 保証人付きの借金なし 担保なし
過去の返済状況 6回(約半年)
現状のトラブル 返済予定日から2ヶ月借金を放置。返済不能者・多重債務者

残された選択肢は自己破産のみ

現状から考えて残されている選択肢は一つです。自己破産による借金の精算が早期の解決法であると弁護士は判断しました。自己破産の対象は返済能力が極端に低い債務者です。収入はあるけど債務整理で返済計画が立てられない、というのであれば自己破産するしか解決策がありません。

Kさんについても同様です。廃業して間もないKさんに安定した収入はなく、返済計画を立てることが困難でした。結果的に考えられる手段は自己破産に限られていたのです。1年、2年と時間に余裕があれば民事再生も検討できたでしょうが、債権者は待ってくれません。早い段階で処理することがKさんに課せられた急務でした。

破産者の基準 チェック項目

  • 債務総額が月収の18~20倍以上
  • 返済するためには新規で借金をしなければならない
  • 財産を全て返済に充てても完済できない、完済の見込みがない
  • 親族、周囲からの金銭的援助が無理
  • 債務整理で返済計画を立てても反対する債権者がいる
  • 借金を放置している状態、債権者の取立てが始まっている
  • 将来においても返済できる見込みがない
  • 債務総額を5分の1で計算した時、3年以内の返済計画が立たない

破産申立てに必要な書類を準備する

自己破産は裁判所に「破産申立書」と「免責申立書」を提出することで手続きが開始されます。この時点で債権者はKさんに対して取立てや督促など借金の返済を請求する行為が制限され禁止となります。

申立から2日後、Kさんは裁判所で面接を受けました。面接では、借金の理由や原因、自己破産するまでの経緯や問題を要点的に説明しなければなりません。大切なポイントは、この時に提出する必要書類を事前に揃えておくということです。

弁護士が債務者の代理人となって手続きする場合、必要書類の作成は弁護士が代行して用意するのが一般的です。その他にも住民票や戸籍など公的機関で取得する必要書類については債務者本人が事前に準備しておかなければなりません。

※弁護士が破産手続きを代理した場合、申立した日に面接(即日面接)することが可能です。Kさんは個人の都合で即日面接することができず2日後となりました。

《破産申立、免責申立に必要となる書類の作成》
破産申立書 債務整の個人情報、借金に関する情報などを記入
免責申立書 債務整の個人情報、借金の理由や破産申立までの経緯を記入
陳述書 借金の理由や経緯、自己破産の原因や今後の展望をレポートにする
反省文 自己破産への反省、借金への反省、今後の生活について要点をまとめる
債権者一覧表 借金に関する情報を債権者別にして分かりやすくまとめる
財産目録 債務者が所有する財産を一覧表に分かりやすくまとめる
収支状況 債務者、配偶者、子供、全てに関係する家計の収支状況を作成する
《破産申立、免責申立で用意する必要書類》
住民票 世帯全員が記載されている3ヶ月以内のもの
戸籍謄本 債務者のみの抄本ではなく、謄本でなければならない。
給料明細書 過去2ヶ月分を用意する。コピーでもOK
源泉徴収票 過去1ヶ月分を用意する。コピーでもOK
課税証明書 市民税や県民税など、住民税を支払った証明書が必要
預金通帳 過去2年分の預金通帳をコピーしたもの
登記簿謄本 土地・マイホーム・別荘などの不動産を所有している場合
退職金証明書 退職金を受給する、または受給予定がある場合
各証明書 生命保険、車検証、遺言書など、財産に関連する証明書のコピー
預金カード 銀行、郵便局、信用金庫など所有する口座に関係する預金カード

破産宣告と免責許可の決定

面接を終え、破産宣告を受けたKさんに残された最後の処理は免責許可の決定です。自己破産で最も重要視される要因が免責許可です。免責許可が決定されなければ自己破産する意味がないといってもいいでしょう。自己破産は免責許可で借金の消滅が確定されるからです。

個人の債務者が自己破産する場合、約90%のケースが「同時廃止」になります。破産申立と同じタイミングで破産手続きが完了することを同時廃止と言います。手続きの順序は破産宣告の次に免責許可の決定となりますが、借金の理由によっては免責許可が決定されない場合があるので弁護士のアドバイスが不可欠となってきます。

自己破産者になったKさんの生活

破産手続きから約半年後、Kさんの申立は裁判所に認められ免責許可の決定が発表されました。借金は消滅です。早い段階で債務整理したこともあり、生活へ及ぼす影響を最小限に抑えることができました。

無理な返済計画を立てて途中で挫折を招くくらいなら、そのお金を始めから自己破産の費用にあて新しい暮らしをスタートさせたほうが賢明な選択と言えます。必ずしも自己破産することが正しいとは言えませんが、状況によっては債務者を救う最善の手段となります。

Kさんのコメント
自己破産してから1年が経過しました。その後、常連客へ閉店の挨拶状を書き、現在は飲食店で勤務しています。辛い日々から抜け出せたことに喜びを噛み締めながら一からスタートする気持ちで毎日頑張っています。
破産すれば何もかも失うと思っていましたが現実は違いました。普段通りに生活していても障害を感じることが少なくホッとしています。あと、今回の件で誰でも簡単に破産できないということを知り、今の状態があることを感謝しています。同じ過ちを繰り返さないよう人生の教訓として大切にします。
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