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自己破産の手続きに必要な費用

自己破産に必要な費用は、裁判所への手続き費用と専門家(弁護士、司法書士)への報酬があります。専門家の中には費用の分割払いに対応してくれる事務所もあります。また、法テラスの分割払いが利用できる事務所もあります。

裁判所への手続き費用

破産手続の際に裁判所へ支払う費用は、同時廃止事件(資産がない)と管財事件(資産がある)とで費用が変わります。管財事件の場合には、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)の業務が発生しますので、その費用も必要になります。

同時廃止事件

  • 予納金(郵便代)10,000~30,000円

管財事件の場合

  • 破産申立て書類と免責申立て書類に添付する収入印紙代の合計1500円が必要です。
  • 予納金(郵便代)3000円~15000円(債権者に通知するための郵便代なので借入先の件数によって変わります)

※管財事件の場合には、裁判所が選任する管財人への報酬の支払が必要です。報酬は最低500,000円程掛かります。また、弁護士が代理人として申立てをおこなう少額管財事件の場合でも最低200,000円程費用がかかります。

弁護士、司法書士の報酬費用

専門家(弁護士、司法書士)に自己破産の手続きの依頼をおこなった場合には、当然のことながら報酬費用がかかります。
この報酬額については、専門家事務所の料金体系とともに借入先の件数や借り入れ総額などによって変わります。一般的な自己破産の報酬額は弁護士の場合で約20万円~40万円、司法書士の場合は15万円~30万円と言われています。
専門家に払う費用は決して安くありませんが、破産手続きは面倒な事務手続きが多く、ある程度の法律の知識も必要になります。専門家に依頼すれば、事務手続きから裁判所との連絡まで代理人としてサポートしてくれますので、自己破産をおこなう場合には専門家に依頼する方が間違いありません。

破産費用の支払い

そもそも、返済するお金が無いから自己破産するのであって、急に50万円近くの費用を捻出するのは容易ではありません。そのため、手持ちのお金が無くても費用の分割に対応してくれる事務所もあります。ご自身の経済状態を士業の先生に正確に伝えることで、費用に関して柔軟に対応してくれるケースがありますので、まずは相談してみることをお勧めします。

また、法テラスという公的機関があります。これは、弁護士費用が払えない人のために立替をおこなってくれる制度です。無利息で毎月分割払いで返済するものです。但し、援助を受けられる要件があり、一定以上の収入が必要なため無職では申請できません。
この法テラスを活用できる事務所とそうでない事務所があります。詳しくはご相談する専門家に聞いてみましょう。

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