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特定調停とは?

特定調停とは、簡易裁判所に対して申し出をおこない裁判所が選任した調停委員のもとで債務を圧縮する手続きです。自己破産者のように、すでに債務返済が不可能な状況ではなく、返済不能にまで至っていないが、このままの状態が続くと近い将来返済不能に陥る可能性が高い債務者を裁判所と言う公的機関が再生をおこなうという手続きです。法律を活用して債務者の経済的な再生を図る債務整理手続きであり民事調停法の特則です。

特定調停ができる債務者

特定調停は、裁判所を介在させた任意整理です。特定調停が利用可能な要件としては、任意整理と同様に利息制限法の利率で引き直し計算をおこなった後に、その残債務を通常3年間(例外的に5年間)で返済できるか否かによります。特定調停は、経済的に破綻するおそれの有る債務者なら、個人、法人、あるいは事業者であるか否かを問わず制度を利用することが可能です。また、特定調停が成功して債務者と債権者の間で合意がなされ和解調書に記載されたときは、その内容は裁判所の確定判決と同一の効力を持つものになります。

特定調停は専門家に依頼する方が有利に

特定調停は専門的な知識がなくても申し立てることは可能です。ネットや書籍などでも「個人で特定調停手続きを行うことは簡単である」などと書かれている情報がありますが、しかし、調停委員の力量や調停委員が必ずしも債務整理の専門家でないなどの理由で、債務者の利益に与しないケースも頻繁にあります。このような場合には、調停が不成立になる可能性が高いと言えますので、特定調停を検討する場合も債務整理に精通した弁護士、司法書士の専門家の協力を得る方が、最終的には債務者側に有益と考えます。

また、調停委員の場合は過払い金が発生したとしても、その請求業務まではおこなってくれないので、始めから法律事務所に相談しておけば良かったという結果になってしまいます。やはり、餅は餅屋ということで弁護士や司法書士など債務整理のプロに依頼する方が確実です。

特定調停について
特定調停は個人で専門的知識がなくてもできると言われてますが、実際には不成立になってしまう可能性が高いため、弁護士や司法書士といった債務整理の専門家に相談する方が効率的に解決できます。
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